最高裁判所第一小法廷 昭和45(す)278 決定
右の者に対する傷害、暴行被告事件(当裁判所昭和四五年(あ)第八三三号)に
ついて、昭和四五年一一月五日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、弁護人田島
勇から異議の申立(標題は判決訂正申立とあるが、当裁判所がした右決定に対し判
決訂正の申立をすることは許されないので、異議の申立をしたものと認める。)
があつたが、右申立は、単に被告人の住居記載の訂正を求めるものであつて、裁判
の内容に誤りがあることを理由とするものでないから、かかる申立は不適法といわ
なければならない。
よつて裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主 文
本件申立を棄却する。
昭和四五年一二月三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
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